森林とは、一般的にいえば、ある程度の範囲に生育している「樹木や竹」とそれらが「生育している土地」のこと
森林の定義は、森林を対象とする調査や森林を扱う組織、森林に関する法令、規約等によりさまざまです。ここでは、代表的なものを紹介します。
一 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
二 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地
但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。
つまり、集団的に生育している樹木や竹と、それらが生育している土地を森林法では「森林」と定義しています。また、但し書きの具体例としては、耕作による果実畑(リンゴ畑、ミカン畑、ブドウ畑など)や公園、公共施設等の敷地等のことで、これらは森林法では「森林」に含めません。
(※第1回締約国会議COP/MOP1の日本の森林の定義)
木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹、もしくは木竹の集団的な生育に供される、0.3 ヘクタール以上の土地。 ただし、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。
※立木地…森林のうち、樹冠疎密度0.3 以上の林分(幼齢林を含む)。
※無立木地…森林のうち、立木地と竹林以外の林分。
※竹林…立木地以外の森林のうち、竹(笹類を除く)が生立する林分。