CO2吸収源としてカウントできる森林とは
京都議定書の第1約束期間は2010年を含む前後2年間(2008年から2012年まで)の5年間でした。日本は京都議定書で6%の温室効果ガスの排出削減を約束していますが、その約3分の2に相当する3.8%は森林による二酸化炭素(CO2)の吸収で達成する計画になっていました。残りの2.2%は省エネ等による削減や京都メカニズムと呼ばれる排出量取引などです。
CO2吸収源として認められる森林
京都議定書で温室効果ガス吸収源として認められる森林は、次の図のとおり3種類あります。
二酸化炭素吸収源の対象となる森林
温室効果ガス吸収源として認められる森林は、1990年時点で森林でなかった場所に1990年以降に「新規植林」や「再植林」した森林。あるいは1990年以降以降に「森林経営」を施した森林です。
前者の2つは、現在、社会活動を営んでいる土地や農地など別の土地利用から森林に転換した場合のみ認められるため、森林面積が国土面積の7割を占める日本にはほとんど対象地はありません。
そこで吸収源になり得るのは主に「森林経営」した森林です。つまり、間伐等の適切な整備がなされた森林、また保安林に指定されている天然林も含まれます。
温暖化防止に貢献できるのは人手が加わった森林
森林が明るく、林床の植生(下草)も豊か
森林は光合成により二酸化炭素(CO2)を吸収しますが、ただ植林して見守っているだけでは、温暖化防止に貢献する森林にはなりません。人が手を加え、健全にCO2が吸収できるよう保育する必要があります。つまり、人工林(育成林※)が健全な姿を保てるよう管理しなければならないのです。
人工林では苗木を植えた後、成長を妨げる雑草やツルを取り除く「下草刈り」や間引き作業である「間伐」などの保育を行うことにより、成長が促進され、CO2の吸収量も増大します。
天然林でも確かにCO2を吸収しますが、木々の呼吸や枯死木の分解などでCO2を放出します。天然林は人が手を加えなくても生態系として安定しているため、長期的に見れば、CO2を増やしも減らしもしないのです。
京都議定書でCO2を吸収したと認められるのは、人の手が加わっていない天然林ではなく、人の手で育てられている人工林。つまり「適切な森林経営(森林整備)がなされている森林」です。
※人工林は人の手で育てることから「育成林」ともよびます。
日本での植林には限界がある
他にも裸地に植林したり、伐採された土地に再植林することも、CO2吸収量としてカウントできます。しかし、森林が国土面積の7割を占める日本では、植林できる土地はごくわずかです。日本は世界でも有数の森林大国であり、今ある森林を健全に管理し、CO2をたっぷり吸収する森林を育てることが、地球温暖化防止に貢献し、京都議定書の目標達成につながるのです。
国産材の需要を高めることが重要
一般に需要があるから、さまざまなものが、生産され、供給されますが、日本の木材の現状は外材(外国産の木材)の流入により、国産材が売れていないのが現状です。戦後、植林した木々が今収穫期を迎えていますが、伐採できずに山に残されています。仮に高い費用をかけて伐採しても、買い手がいないため赤字になってしまうのです。つまり需要がないから供給できないのです。結果として、再植林が放棄されたり、間伐等の手入れがなされない荒廃した森林が増えるケースも目立っています。
森林が暗く、根がむき出しになっている。下草も見られない
このような森林は適切な森林経営がなされていないため、温暖化防止に貢献する森林とは認められず、京都議定書のCO2削減量としてカウントできません。
これを回避するには、国産材の需要を増やすこと、国産材を積極的に使うことが京都議定書目標達成のための一つの有効な対策になります。このため、林野庁では国産材の積極的な利用を図るため「木づかい運動」を推進しています。