京都議定書の概要
第3回気候変動枠組条約締約国会議(地球温暖化防止京都会議)
京都議定書は1997年に京都で開かれた地球温暖化防止ための国際会議(COP3)で決められた国際的な取り決めです。地球温暖化の原因となる二酸化炭素(CO2)など6種類の温室効果ガスの排出量の削減に向けて、日本、アメリカ、EU、カナダ、ロシアなどの先進国が参加しました。京都議定書で日本は温室効果ガスの排出量を1990年比で6%削減を約束しました。
始まりは1992年の地球サミット
1992年、ブラジルのリオデジャネイロで国連環境開発会議(地球サミット)が開催されました。世界182の政府・国際機関の代表が参加した環境に関する会議です。次世代に健全な地球を引きつぐための「持続可能な開発」をテーマに討議されました。このときに調印された「気候変動枠組条約」(※)が京都議定書の始まりです。
「気候変動枠組条約」では、世界の国々が地球温暖化防止のための進むべき対策の大枠が決められました。最終目標は「大気中の温室効果ガスの濃度を地球の気候に悪影響を与えないレベルまで下げよう」というものです。そして、世界の国々は地球温暖化対策に取り組んでいくことに合意しました。この条約に基づいて、1995年から毎年、気候変動枠組条約締約国会議(COP)が開催されています。
※「気候変動に関する国際連合枠組条約」
地球温暖化防止京都会議(COP3)
その後、1997年12月に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(地球温暖化防止京都会議/COP3)が開催されました。世界の約160か国が参加、日本が議長を務めました。
そして、先進国の温室効果ガスの削減目標を明確に規定した「京都議定書」が採択され、世界全体の温室効果ガス排出削減に向けて、大きな一歩を踏み出しました。
削減目標は、2008年~2012年の5年間で1990年に比べて先進国全体で5.2%、日本6%、米国7%、EU8%などでした。
なお、中国、インドなど、途上国のなかにも排出量が多い国はありましたが、第1回締約国会議(COP1)において、まずは、温室効果ガス排出量が多い先進国の温室効果ガスの排出削減目標を定めることとしたため、途上国に関しては義務が課せられませんでした。
※その後、日本は1998年4月28日に署名、2002年6月4日に批准(締結)。京都議定書は2005年2月に発効しました。
採択と署名
国際的な会議などで、その会議の出席者(日本からは内閣/外務大臣など)の全体意見をまとめて採用されるのが「採択」です。
そして、条約の趣旨・内容についての基本的な同意(将来、締結して締約国となる意志)を表明するために、署名が行われます。署名は、京都議定書のように署名期間が決められている場合があります。
京都議定書発効要件
ところで、京都議定書が発効する(=国際法として効力をもつ)ためには次のような条件がありました。このような要件を満たさないと温暖化防止の効果が見込まれないためです。
- 締約国の55力国以上が批准すること
- 京都議定書を批准した先進国(※)の1990年時点での二酸化炭素(CO2)総排出量が、先進国全体の55%以上となること
※アメリカ、ロシア、日本、ドイツ、イギリス、カナダ、イタリア、ポーランド、フランス、オーストラリア等の先進国のこと(京都議定書では「附属書Iの締約国」と表現されています)。
上記要件の2つ目ですが、少々難解です。1990年の二酸化炭素排出量は、先進国全体で見ると、アメリカは36.1%、EUで24.2%、ロシアで17.4%、日本で8.5% …などとなっていましたが、京都議定書に参加する国(批准した国)のこれらの二酸化炭素排出量を合計して55%以上になるということです。
ところが、二酸化炭素(CO2)排出量が世界一のアメリカが、2001年に京都議定書からの離脱宣言をしました。そのため、京都議定書の発効要件「55%以上」が難しくなりました。
そして、発効するためには、ロシアの参加(批准)が必須となりました。当初、ロシアは、判断を見送っていましたが、京都議定書に規定されている温室効果ガス排出量取引等でロシアは大きな利益が得られるという見通しがあったことなどの理由で2004年11月4日、ロシアが批准しました。それにより2005年2月16日、採択から8年を経て、京都議定書が発効されました。
批准(ひじゅん)
条約(国家間での権利義務などの規定)は国家間の交渉により決まりますが、会議の出席者(日本からは内閣/外務大臣など)が「署名」しても、それを本国内(国家元首や議会、日本では国会)で認められるかどうかわかりません。署名してきた条約を本国内で認める行為が「批准」です。
つまり、各国で内容を吟味した上で、その条約に加盟することが批准です。ほとんどの国では、批准のプロセスを経ることにより、その会議の出席者が独断で決めてしまうことを防いでいます(勝手なことをしないように民主的にコントロール)。
国が批准しないと、条約はその国の中では効力がありません。批准をしてはじめて条約は効力をもつようになります。日本では、条約の批准は国会で議決によって行われ、天皇による認証を得る(国事行為として公布を行う)ことにより批准手続きが完了します。
締結と発効
国の代表者が締結の意志(条約の内容に拘束される意志)を国連事務総長に表明し、署名するのが「締結」です。そして、各国が締結し、国際的な法律として条約が効力を持ち、行使されること(効力を発揮すること)が「発効」です。
ただし、条約には「発効には55カ国以上の参加者が必要」などの条件が付いています。そのため他国の締結状況によっては、発効条件が満たされるまで時間がかかることがあります。締結国数と批准国数があまりに違うと、条約の内容とその目的とする効果が違ってしまう可能性があるからです。
気候変動枠組条約を例にすると、会議参加国は、世界各国が気候変動に対して危機感を持って行動する宣言を「採択」し,日本政府代表は条約に「署名」。その後国会が審議のうえ「批准」し「締結」。その後ロシアの「批准」をもって(この条約は最低55カ国の参加と、途上国を除くCO2の世界排出量の55%が含まれるのが条件付き)「発効」しました。アメリカは「署名」はしましたが、「批准」はしませんでした。
京都議定書の概要
「京都議定書」は地球温暖化の原因になっている、二酸化炭素(CO2)やメタンなど6種類の温室効果ガスを減らすための国際条約です。各先進国はそれぞれの目標にそって温室効果ガスを減らそうという取り組みで、1990年の温室効果ガスを基準にして減らす割合が決められ、2008年から2012年の約束期間に達成することを目標にしました。先進国全体で5.2%、日本は6%減らすことを約束しました。
※削減目標の設定は、ヨーロッパやアメリカ、日本のように大量の温室効果ガスを排出している国が対象となり、オーストラリアやノルウエーなどは削減義務が課せられませんでした。
対象ガス | 二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン類(HFC)、パーフルオロカーボン類(PFC)、六フッ化イオウ(SF6) |
削減基準年 | 1990年 (HFC、PFC、SF6については1995年) |
目標達成期間 | 2008年から2012年の5年間 |
削減目標 | 先進国全体で5.2%削減 (日本は6%削減) |
主要国の温室効果ガス排出削減目標
上図の目標は京都議定書当初の削減目標。アメリカは2001年に離脱。また、京都議定書発効以降に経済的に急成長した中国やインドなどの新興国では削減義務を負っていない。
京都議定書から新たな国際的な枠組みへ
2012年で京都議定書の第1約束期間が終了しました。第2約束期間は2013年より開始(※)していますが、日本は不参加。第2約束期間にはEU(27ヶ国)、オーストラリア、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン、モナコ公国などが参加しています。
日本が不参加の理由は「将来の包括的な枠組みの構築に資さないため日本は参加しないとの立場を貫いた(外務省HP)。」とのこと。つまり、京都議定書では、温室効果ガスの主要排出国である米国や中国が不参加ですが、今後は両国を含めた温暖化ガスを排出するすべての主要国が責任を持って参加する新たな国際的な枠組み(包括的な枠組み)の構築が必要で、京都議定書の延長により、すべての主要国が参加する新しい包括的な枠組みを作ろうという国際的な勢いが失われる可能性があるという理由からです。
アメリカや中国を含む温暖化ガスを排出するすべての主要国が責任を持って参加する新たな国際的な枠組みへの道筋は2011年に開催されたCOP17(第17回国連気象変動枠組条約締約国会議)で決まっており(ダーバン合意)、2015年に採択、2020年に発効予定(運用開始予定)となっています。
※第2約束期間は2013年1月1日~2020年12月31日の8年間。
※第1約束期間に参加していた国で第2約束期間に不参加の国は、日本、ロシア、ニュージーランド、カナダ(カナダは議定書を離脱)
参考:国別の二酸化炭素(CO2)排出量
国別の二酸化炭素(CO2)排出量
データ出所:環境省
〔参考文献・出典〕
環境省地球管理局・全国地球温暖化防止活動推進センター「地球温暖化の対策-1 京都議定書」/独立行政法人環境再生保全機構「地球温暖化」/山岸尚之氏「地球環境政治」